本文へ移動

厚生労働大臣が定める掲示事項について

厚生労働大臣が定める掲示事項について

当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保健医療機関です。

一般病棟について

当院は、一般病棟入院基本料2(3階病棟、4階病棟、東病棟)の届出を行っており、入院患者10人に対して1人以上の看護職員を配置しています。なお、各病棟の看護体制については、こちらをご参照ください。

地域包括ケア病棟について

当院は、地域包括ケア病棟1(2階病棟)の届出を行っており、入院患者13人に対して1人以上の看護職員を配置しております。なお、看護体制については、こちらをご参照ください。

DPC対象病院について

DPC対象病院については、こちらをご参照ください。

入院食事療養費および入院時生活療養費について

当院は、入院時食事療養費(1)の届出を行っており、管理栄養士または栄養士によって管理された食事を適時、適温で提供しています。
食事に関する事項は、こちらをご覧ください。

保険外サービスの提供及び保険外併用療養費について

・特別の療養環境室料金については、別掲の「入院について」をご参照ください。

・入院期間が180日を超える場合の費用の徴収について
 同一病名による通算入院期間(他の保健医療機関での入院期間を含む)が180日を超えた場合、健康保険法等による自己負担とは別に「特別な料金(選定療養費)」をいただく場合があります。
 当院の料金:1日につき2,655円

・診断書・証明書及び保険外負担に係る費用については、保険外負担に係る費用をご参照ください。


個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について

 当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、無料で発行しています。
 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術の実績について

手術件数については、こちらをご参照ください。

情報通信機器を用いた診療に関する事項について

当院では、情報通信機器を用いた診療の初診の場合に向精神薬の処方はいたしません。

外来腫瘍化学療法診療料について

当院は以下の対応を行っております。

1.専任の医師、看護師または薬剤師が院内に常時1名以上配置され、本診療料を算定している患者さんから電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されています。

2.急変時等の緊急時に当該患者さんが入院できる体制が確保されています。

3.実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催しています。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について

厚生労働省の後発医薬品促進の方針に沿って、当院では後発医薬品の使用に積極的に取り組み、後発医薬品使用体制加算の届出を行っています。後発医薬品の採用にあたっては、品質確保・十分安全な情報提供・安定供給等を満たし、有効かつ安全な製品を採用しています。後発医薬品への変更について、ご理解ご協力をお願いします。

後発医薬品使用体制加算について

 当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対応ができる体制を整備しております。
 なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあたって、ご不明な点やご心配なことがありましたら、当院職員までご相談ください。

一般名処方加算について

 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
 一般名処方について、ご不明な点などありましたら、当院職員までご相談ください。

院内トリアージ実施料について

 当院は院内トリアージ実施料の届出を行っており、夜間、休日または深夜において、受診された初診の患者様(救急車等で緊急に搬送された方を除く)に対して、来院後、速やかに緊急性について判断をした場合、診療にかかる料金に「院内トリアージ実施料」を算定させて頂いております。

コンタクトレンズ検査料について

 当院の初診料・再診料、コンタクトレンズ検査料1の点数は下記の通りです。

  初診料(+機能強化加算)371点

  再診料 75点

  コンタクトレンズ検査料 200点


 過去にコンタクトレンズを処方されている方は、再診料になります。ただし、コンタクトレンズの費用は含みません。ご不明な点がございましたら、職員にお尋ねください。
 コンタクトレンズの診療を行う医師の氏名及び眼科経験年数(令和7年4月現在)
 榎美穂(眼科経験年数:37年)
 吉村圭子(眼科経験年数:32年)
 小林由佳(眼科経験年数:13年)
 次郎丸光(眼科経験年数:2年)
TOPへ戻る